「病院」「医院」「クリニック」「診療所」 医療法で医療機関は、病院と診療所に分けられる。医院やクリニックは、医療機関の施設に付けられる呼称(屋号)で、医療法で特に規制されていないため、「病院」「診療所」のどちらでも使用可能であるが、一