「逮捕」「検挙」「摘発」


逮捕とは、刑事事件で特定された被疑者の身柄を強制的に拘束・留置することで、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕の三種類ある。
通常は裁判所が発する逮捕状が必要で、被疑者が特定されただけでは逮捕とはならない。

検挙とは、警察や検察などの捜査機関が、犯罪の被疑者や違反行為を特定すること。
法律用語ではないが、警察内部で使われる言葉で、微罪処分に必要な捜査・任意取り調べ・逮捕・書類送検なども含めていう。

「交通違反で捕まった(検挙された)」という場合、通常は手錠をかけられない(逮捕されない)。
また、逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、軽微な犯罪であれば、被疑者を特定したとしても、逮捕されずに任意同行や在宅での取り調べのみということもある。
このように、検挙されたからといって逮捕という訳ではなく、マスコミなど一般で用いる際は、逮捕に至らないケースに用いることが多い。

摘発も検挙と同様に法律用語ではない。
悪事などをあばいて世間に公表することをいい、「カジノ賭博店を摘発」「脱税を摘発」「麻薬組織を摘発」などと用いる。
検挙は被疑者を特定することをいうが、摘発は犯罪の事実を公表することに重点を置いた言葉である。

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