「牛乳」「加工乳」「乳飲料」


牛乳と加工乳と乳飲料の分類は、食品衛生法基づく厚生省令「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」で次のように定義されている。

牛乳と名乗ることが許されているのは、水や添加物などを一切加えていない、牛から絞ったままの生乳100%を原材料としたもの。
加工乳は、生乳にクリームや脱脂粉乳、バターなどの乳製品を加えて成分を調整したもの。
乳飲料は、生乳や乳製品などを主原料にし、乳製品以外のものを加えたもので、カルシウムやビタミンなどを強化した白物乳飲料、コーヒーや果汁などを加えた色物乳飲料がある。

「牛乳」と名がつく飲用乳は、成分の割合や調整の仕方によって更に分類され、「牛乳」「特別牛乳」「成分調整牛乳」「低脂肪牛乳」「無脂肪牛乳」の5種類ある。

牛乳は、成分無調整で、乳脂肪分3%以上、無脂乳固形分8%以上の成分を含むものをいう。
「3.8牛乳」や「4.8牛乳」など、商品名に入っている数字は乳脂肪分の割合で、3.8牛乳であれば、3.8%以上の乳脂肪分が含まれていることを表している。

特別牛乳は、成分無調整で、乳脂肪分8.5%以上、無脂乳固形分3.3%以上の成分を含むものをいう。
特別牛乳搾取処理の許可を受けた施設で搾取された生乳を処理・製造したもので、極限られた地域で販売されている。

成分調整牛乳は、生乳から乳脂肪分・水・ミネラルなどの乳成分の一部を除去し、成分を調整したものをいう。
低脂肪牛乳や無脂肪牛乳も、成分調整牛乳の一種であるが、「成分調整牛乳」といった場合は、乳脂肪分の割合に決まりはない。

低脂肪牛乳は、生乳から乳脂肪分の一部を除去し、乳脂肪分0.5%以上1.5%以下の低脂肪にしたもの。
無脂肪牛乳は、生乳から乳脂肪分を除去し、乳脂肪分0.5%未満の無脂肪にしたものをいう。

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