「児童」「生徒」「学生」


一般の会話で、児童と生徒と学生が厳密に区別されることは少ないが、法律では区別されている。

学校教育法では、初等教育を受けている者(小学校・特別支援学校の小学部に在籍する者)を「児童」といい、小学生は「児童」。
中等教育を受けている者(中学校・高等学校に在籍する者)を「生徒」といい、中学生・高校生などは「生徒」。
高等教育を受けている者(大学・高等専門学校に在籍する者)を「学生」といい、短大生・大学生・大学院生・高専生などは「学生」である。

その他、専修学校・各種学校に通う専門学校生(専門学生)などは「生徒」といい、就学前教育の段階にある幼稚園児や保育園児は「幼児」という。

学校教育法以外の法律では、児童の定義が異なる。
児童福祉法、児童虐待防止法、児童買春・児童ポルノ禁止法、児童の権利に関する条約では、満18歳に満たない者。
道路交通法では、6歳以上13歳未満の者。
児童扶養手当法では、満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者を「児童」という。

学生証・学生服・学割(学生割引)などは、大学生に限らず、中学生や高校生にも用いられる。
言葉の意味としては、児童は子供、生徒は学校で教育を受ける者、学生は学業を修める者のことをいい、言葉の意味と法律上の定義は異なるため、法律と関係のない場面で使用する際は、学校・課程に合わせて、児童・学生・生徒を使い分ける必要がある訳ではない。

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