「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」


薬事法では、薬や化粧品を「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」の3種類に分類・定義している。

医薬品は、厚生労働省によって配合されている有効成分の効能・効果が認められており、病気や怪我の治療、予防を目的としたもので、いわゆる「薬」のこと。
医薬品には、医師の指示で処方される「医療用医薬品」と、薬局・薬店などで販売される「一般用医薬品」がある。

医薬部外品は、医薬品に準ずるもののこと。
厚生労働省によって効能・効果が認められた有効成分が一定の濃度で配合されているが、効き目は緩やかで、医薬品のように必ず効果が現れるというものではなく、効果が期待できるレベルのものが医薬部外品である。
病気や怪我の治療というより、予防や衛生を主な目的としている。
医薬部外品は医薬品のような副作用のリスクを伴わないため、コンビニやスーパーなどの一般小売店でも販売が可能である。
「薬用」や「薬用化粧品」と書かれた「栄養ドリンク」「育毛剤」「薬用シャンプー」「薬用歯磨き」などは、化粧品ではなく医薬部外品に含まれる。

化粧品は、身体を清潔する、美化する、魅力を増す、健やかに保つといった目的のもののこと。
医薬部外品よりも、さらに効果・効能は緩やかになる。
以前は個々の商品について、厚生労働大臣の許認可が必要であったが、2001年の規制緩和によって、メーカーの判断で自由に開発できるようになった。
ただし、含有できない成分は厳しく定められており、医薬部外品では認められている効果・効能の表現もできない。
また、全使用成分の表示も義務付けられるようになった。
口紅やファンデーションといった、いわゆる「化粧品」のほか、「スキンケア用品」「石鹸」「シャンプー」「リンス」「歯磨き」なども化粧品に含まれる。

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