「病院」「医院」「クリニック」「診療所」


医療法で医療機関は、病院と診療所に分けられる。
医院やクリニックは、医療機関の施設に付けられる呼称(屋号)で、医療法で特に規制されていないため、「病院」「診療所」のどちらでも使用可能であるが、一般に「医院」や「クリニック」が付いているところは診療所であることが多く、診療所と医院とクリニックは同じと考えてよい。

医療法で、病床数20床以上の入院施設をもつものを「病院」、無床もしくは病床数19床以下の入院施設をもつものを「診療所」という。

病院には医師・看護師・薬剤師などの最低配置人数に規制があるが、診療所には医師1名のほかに人数の規制はされていない。

建築基準法により、病院は第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・工業地域・工業専用地域に設置できないが、診療所は条例等で特別の定めがない限り、用途地域の別に関わらず設置が可能である。

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