「懲役」「禁錮(禁固)」「拘留」


懲役・禁錮(禁固)・拘留は、受刑者の身体を刑事施設に拘置する自由刑にあたる。

懲役は、金属製品や木工の加工、靴や衣類の製作、刑事施設内の炊事、洗濯、清掃などの刑務作業が科せられる刑罰。
作業に従事した受刑者には、1人1カ月当たり平均4,700円ほどの作業報奨金が支払われる。

禁錮は、拘置されるだけで刑務作業の義務はないが、受刑者が願い出れば刑務作業を行うことができる(請願作業)。
作業義務がないといっても、現実的には単調な生活となるため退屈で、大半の受刑者が作業を願い出るといわれる。

拘留は禁錮と同じく、拘置のみで刑務作業の義務がない刑罰だが、拘置される期間に違いがある。
懲役と禁錮は、共に無期と有期があり、有期の場合は1カ月以上(30日以上)20年以下で、加重の場合はは30年まで、軽減の場合は1カ月までできる。
拘留は、1日以上1カ月未満(29日以下)の間である。
また、3年以下の懲役もしくは禁錮を言い渡す場合、情状により、執行猶予を認められることがあるが、拘留は執行猶予が付けられないため、必ず実刑となる。

拘留の対象となるのは、公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪法違反の罪などの犯罪や、各種法令の軽微な違反に対するもので、拘留判決となる人数は少ない。
禁錮の対象となるのは、政治犯や過失犯などで、執行猶予となるケースが多い。
そのため、拘置される受刑者のほとんどが、懲役を科せられた者となっている。

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