「専修学校」「専門学校」「各種学校」


専修学校は、小中高校・大学・高等専門学校(高専)・盲学校・聾学校・養護学校・幼稚園など、学校教育法第一条に規定される学校以外の教育施設で、修業年限が1年以上、昼間課程の年間授業時間が800時間以上、夜間課程の年間授業時間が450時間以上、常時40名以上の生徒を収容しているなど、一定の基準を満たし、所轄庁である都道府県知事の認可を受けた教育施設。

専修学校の課程は、中学校(準ずる学校を含む)を卒業した者を対象とする高等課程、高等学校(準ずる学校を含む)を卒業した者を対象とする専門課程、その他の一般課程に分類され、専門課程を置く専修学校が「専門学校」である。

各種学校は、上記専修学校の基準は満たさないが、学校教育に類する教育を行う施設で、認可を受けたもの。
各種学校には、自動車教習所、洋裁学校、理容学校、美容学校、料理学校、珠算学校、予備校などがある。
ただし、一部の大学受験予備校(河合塾や駿台予備学校など)は、専修学校の一般課程として認可を受けている。

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