食品衛生法やJAS法(日本農林規格法)などの規定により、加工食品の多くに「賞味期限」か「消費期限」のいずれかが表示されている(以前は「品質保持期限」もあったが、現在は「賞味期限」に統一)。
消費者が最低限知っておかなければならないことは、賞味期限と消費期限が表す意味の違いである。
賞味期限は、おいしく食べられる期限で、期限を過ぎたからといって食べられないという訳ではない。
消費期限は、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限で、期限を過ぎたら食べないほうがよい期限のこと。
どちらの場合も、定められた方法で保管し、開封前の状態の期限を表しているので、開封後は期限にかかわらず早めに食べたほうがよい。
賞味期限の対象となる食品は、スナック菓子やレトルト食品、缶詰、清涼飲料水など、品質が比較的劣化しにくいもの。
期限の表示の仕方は二通りあり、製造日から3カ月未満の食品には年月日、3カ月以上の食品には年月のみ記載される。
卵も賞味期限の表示対象で、生でおいしく食べられる期限を表しているため、状態によっては、期限を過ぎていても加熱調理すれば食べられる。
消費期限の対象となる食品は、弁当やパン、惣菜、生菓子など、5日前後で傷みやすいもの。
期限の表示は、年月日で記載される。
弁当や総菜などは、消費期限に時間まで記載されているが、食品衛生法やJAS法では「時間まで記載することが望ましい」としているだけで、義務としては年月日までとなっている。
加工食品でも、品質劣化が極めて少ない塩や砂糖などは、「消費期限」も「賞味期限」も表示義務がない。
アイスクリームもそのうちのひとつで、マイナス18度以下での冷凍保存状態であれば、微生物の繁殖がしにくく、品質劣化が極めて少ないため、賞味期限の表示対象外となっている。