「保証人」と「連帯保証人」


保証人とは、他人の身元や債務を保証する人のこと。
債務に関する契約において保証人になった場合は、債務者が返済・支払い出来なくなると、保証人が債務者に代わって返済・支払いの義務を負うことになる。
ただし、連帯保証人の場合は債務者と同じ義務を負うが、一般の保証人は2つの権利に守られているため、連帯保証人に比べて一般の保証人の方が責任は軽い。

債務者が借金の返済を怠り、債権者が保証人に返済を求めてきた場合、一般の保証人のであれば次のような権利がある。
まず債務者に請求せよと主張できる「催告の抗弁権(民法452条)」。
債務者の財産について執行(差し押さえ)せよと主張できる「検索の抗弁権(民法453条)」。

連帯保証人には、この「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」の2つの権利がない。
連帯保証人は債務者と同じ立場で返済の義務を負い、債務者よりも先に財産を差し押さえられても文句が言えないため、一般の保証人よりも連帯保証人の方が責任が重いのである。

また、保証人が複数いる場合、全保証人の人数で割った額についてのみ支払いの義務が発生する「分別の利益(民法456条)」がある。
しかし、連帯保証人の場合は、「分別の利益」も適用されないため、保証人が複数いても、人数に関係なく各自が返済の義務を負うことになる。

このようなことから、世間では「保証人はともかく、連帯保証人にだけは絶対なってはいけない」と言われているのである。

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