「印鑑」「はんこ」「印章」


印鑑・はんこ・印章は全て同じものと思われがちだが、厳密には、はんこと印章は同じもの、印鑑はそれらと違うものを指す。

印章(はんこ)は、木・竹・石・角・象牙・金属・合成樹脂などに、文字や記章を彫り、個人や団体のしるしとして押すものである。
はんこや印章のほか、印(いん)・判(はん)・印判(いんばん)・印顆(いんか)などともいう。
なお、はんこを漢字で「判子」と書くのは当て字である。

印鑑とは、紙などに押した印章(はんこ)の跡。
というのも厳密には間違いで、印章(はんこ)を押した跡は「印影」という。

印鑑は、印章(はんこ)が所有者のものであるかを真偽鑑定するため、あらかじめ市区町村長や取引先などに届け出し、保存されている印影のこと。
市区町村長に登録されている個人の実印の印影、法務局に登録されている法人の実印の印影、銀行に登録されている銀行印の印影などが、印鑑である。

一般に、印章(はんこ)の意味で「印鑑」を使うことが多くなっているため、「印鑑を押す」と言っても間違いとはされていない。
しかし、登録されている実印や銀行印の印影は「印鑑」としか呼ばず、これを「印章」や「はんこ」と呼ぶのは間違いである。

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