「許可」と「認可」


許可は願いを許すこと、認可は認めて許可することで、意味として大きな違いはないが、行政が与える許可や認可では意味に大きな違いがある。

許可とは、法令で一般に禁止されている行為について、特定の条件の場合に行政庁がそれを解除し、適法にその行為を行えるようにすること。
風俗営業の許可や飲食店営業の許可、自動車運転免許の取得などがある。

認可とは、ある人が行う行為に対して、行政庁の同意を得なければ成立しない場合に、行政庁の同意によって法律上の効力を完成させること。
学校法人や保育園の設立、電気・ガスなどの料金や鉄道・バスなどの運賃を決定・変更する行為、銀行の合併などがそれにあたる。

許可は、得ていなければ禁止されている行為であるため、許可を得ていない場合は処罰の対象となる。
一方の認可は、禁止されている行為を許すものではないため、原則として処罰の対象とならないが、法律上の効力を完成させるものであるため、認可を受けずに行われた行為は無効になる。

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