「自白」と「自供」
自白とは、隠している事実や犯した罪を自ら白状すること。自供とは、容疑者や犯人が取調べに対し、自分から犯罪事実を申し述べること。自分の犯した罪を認めるという意味では、自白も自供も使われる
自白とは、隠している事実や犯した罪を自ら白状すること。自供とは、容疑者や犯人が取調べに対し、自分から犯罪事実を申し述べること。自分の犯した罪を認めるという意味では、自白も自供も使われる
逮捕とは、刑事事件で特定された被疑者の身柄を強制的に拘束・留置することで、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕の三種類ある。通常は裁判所が発する逮捕状が必要で、被疑者が特定されただけでは逮捕とはなら
刑事事件で特定された被疑者の身柄を強制的に拘束・留置する逮捕には、「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕(準現行犯逮捕)」の3種類ある。通常逮捕とは、裁判所が発する逮捕状に基づいて被疑者を逮
ニュースなどの報道では、警察から犯罪の疑いをかけられた人を「容疑者」という。これを司法手続きや法令用語では「被疑者」といい、警察などの公的機関では「容疑者」と呼ばず「被疑者」と呼ぶ。逮捕さ
懲役・禁錮(禁固)・拘留は、受刑者の身体を刑事施設に拘置する自由刑にあたる。懲役は、金属製品や木工の加工、靴や衣類の製作、刑事施設内の炊事、洗濯、清掃などの刑務作業が科せられる刑罰。作
自首とは、犯罪事実や犯人が誰かわかっていない段階で、犯人自ら捜査機関に対して犯罪事実を申告し、処分を求めること。刑法に規定されている用語で、刑の軽減が考慮される。取り調べ中に、まだ発覚して