「毒薬」「劇薬」「毒物」「劇物」


毒薬と劇薬には「薬」の字が入っているように「医薬品」で、薬事法によって厚生労働大臣が指定する薬。
毒物と劇物には「物」の字が入っているように「薬」ではなく「毒性のある物質」で、狭義には、医薬品・医薬部外品以外の物質で、毒物および劇物取締法で規定されるものを指す。

劇薬よりも毒薬、劇物よりも毒物の方が、生命に危険を起こす可能性が高く、経口投与(内服)の致死量が、劇薬では体重1kgあたり300mg以下なのに対し、毒薬では30mg以下。
皮下注射では、劇薬が200mg以下、毒薬が20mg以下。
静脈注射では、劇薬が100mg以下、毒薬が10mg以下と、およそ10倍ほどの差がある。

毒薬と劇薬は「薬事法」、毒物と劇物は「毒物および劇物取締法」によって、容器やパッケージへの表示、保管や販売方法が以下のとおり定められている。

容器やパッケージへの表示の違い

毒薬には、黒地に白枠、白文字で、品名と「毒」を表示。
劇薬には、白地に赤枠、赤文字で、品名と「劇」を表示。
毒物には、「医薬用外」の表示と、赤地に白文字で「毒物」と表示。
劇物には、「医薬用外」の表示と、白地に赤文字で「劇物」と表示。
また、毒物と劇物には、名称、成分と含有量、厚生労働省で定める毒物や劇物については解毒剤の名称、取扱上や使用上特に必要と認めて厚生労働省令で定める事項が記載されていないと、販売することができない。

保管方法の違い

毒薬は、他の薬品と区別して、専用の施錠できる保管庫に貯蔵・陳列。
劇薬は、保管庫の施錠は必要ないが、他の薬品と区別して貯蔵・陳列。
毒物と劇物は、他のものと区別し、施錠できる設備に貯蔵することと、保管庫を壁などに固定し転倒を防ぐ必要がある。

販売方法の違い

毒薬と劇薬は、14歳未満の者、安全な取り扱いに不安を認める者への販売・交付は禁じられている。
ただし、医師などの処方箋によって調剤された医薬品は、14歳未満でも販売・交付は可能である。
薬局が一般の人へ毒薬や劇薬を販売・交付する際は、年月日・品名・数量・使用目的・購入する人の住所・氏名・職業の記入と、購入する人の署名もしくは記名押印された書類を提出してもらい、販売日から2年間、その書類を保管しなければならない。

毒物と劇物は、18歳未満の者、麻薬・大麻・あへんまたは覚せい剤中毒者、心身障害により適正な危害防止措置を行うことができない者への販売は禁じられている。
薬局などの販売業者が一般の人へ毒物や劇物を販売する際は、名称と数量・年月日・氏名・職業・住所を記載し、押印した書面を提出してもらい、最終記載日から5年間保存しなければならない。

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